【国際知識】台湾から日本へ持ち込めるもの、持ち込めないもの(個人輸入)

台湾

台湾で駐在員をしているブロガーRie(@rieasianlife)です!

旅行で台湾に来ていたり、駐在員として台湾に住まれている方、日本へ台湾から物を送ろう、持って帰ろうと思ったことありませんか?

もしかしたら、すでに活用されている方もいらっしゃるかとは思いますが、忘却録として、台湾から日本へ持ち込めるもの、持ち込めないもの、注意点をまとめてみました。

 

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台湾から日本に送れるもの、送れないもの(種類)

関税定率法や「ワシントン条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約))」の定めにより、台湾で売られているもので、日本には送れないものがいくつかあります。

  • 海賊版の商品
  • ワシントン条約で定められているもの
  • 食品、植物
  • 危険物

などは、特に気をつけてください。

関税定率法については、日本関税協会の公式サイトを参照ください。

ワシントン条約については経済産業省のサイトを参照ください。

 

 

畜産物の持ち込みについて

動物免疫所に輸入に関する説明のページがあります。

基本的に肉類はNGです。台湾料理のよく入っている肉そぼろ「肉鬆」やビーフジャーキーももちろんNG。真空パックに入っていても、加熱しているものであっても、検査証明書がないものは特に、持ち込むことはできません。

最近では、中国で豚コレラが流行っているので、特に豚肉は厳しくなっています。

 

植物・果物の持ち込みについて(台湾)

畜産類と同じく植物免疫所の公式サイトに植物・フルーツついての説明があります。

例えば、台湾の果物だと、マンゴー(マンゴウ)はNG、パイナップル(パインアップル)は申請し検査を通過すれば持ち込むことができたりします。よく簡易判断として言われているのは、タネがあるかないか。タネがあるものはNG、ないものは検査が通ればいけるかもしれません。

 

以下、ページから一部抜粋。(2018年12月28日 時点)

持ち込めないもの

かんきつ類、柿、スターフルーツ、なし類、なつめ、パッションフルーツ、バナナ、パパイヤ、グアバ、釈迦頭、ドラゴンフルーツ、マンゴー、マンゴスチン、もも、ランブータン、龍眼、りんご、ライチ、レンブー、トマトなど

審査なしで持ち込めるもの

緑茶、紅茶、中国茶、松茸

検査をすると持ち込めるかもしれないもの

ココヤシ、ドリアン、パインアップル、栗、パクチー、精米、ドライフラワー、コーヒー豆、乾燥香辛料など

ただし、国際輸送となると、感覚ですが、厳しい気がします。以前、白米(精米)を個人輸入で送ろうとしたのですが、免疫で引っかかって送れませんでした。

JETRO:米の輸入手続き:日本

 

また、法律や税関担当者のさじ加減により変更される微妙な品目もあります。心配な場合は、動物免疫所などに直接お問い合わせください。

 

日本への現金の持ち込みについて

日本の関税の公式サイトには「100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては10万円)相当額を超える現金等を携帯して輸出又輸入する場合には、事前に税関への申告が必要です。」と書かれてありました。

海外から日本へ持ち込む場合は、以下が、合計して100万円を超える場合は申告が必要とのこと。

  • 現金(本邦通貨、外国通貨)
  • 小切手(トラベラーズ・チェックを含む)
  • 約束手形
  • 有価証券(株券、国債等)

また、純度90%以上の金の地金の場合は1kgを超える場合も申告が必要です。

注意事項等もございますので、持ち込みを検討されている方は関税の公式サイトをご覧ください。

 

台湾から日本に送れるもの、送れないもの(輸送方法)

航空便の場合は、送れないものや条件がついてくるものがあります。

  • 品物のサイズが大きすぎるもの
  • 申告価格が10万米ドルを超えるもの
  • 危険物(エアゾール、バッテリー、殺虫剤、ドライアイスなど)

などになります。

危険物の詳細については「IATA危険物規則書」を参照ください。

JETROのサイトに詳しく記載されているので、ご検討中の方は参考にされてみてください。

 

関税について

輸入の場合、個人使用物やプレゼント品であっても、商品によっては課税が課せられます。

引用:少額輸入貨物に対する簡易税率表 (関税定率法第3条の3関係)

ただ、送られる製品が20万円以下(少額輸入貨物)の場合は、簡易税率が適用されます。

例えば、5万元の毛皮を買った場合。

商品  :毛皮
関税率 :20%
小売価格:5万元
レート :1元 = 3.6円
課税価格:5万元 x 3.6 x 0.6 = 108,000円
関税額 :108,000 x 20% = 21,600円

「21,600円」の関税がかけられます。

※個人輸入の場合は、送料や保険料は含まれないですが、商用利用の場合、課税価格には運賃や保険料も含まれます。

また、20万円以下であっても、上記の簡易税率が適用されないものもあるので、詳しくは税関にお問い合わせください。(少額輸入貨物の簡易税率について

 

台湾から日本へ個人輸入(国際郵便)の流れ

台湾から日本へ国際郵便として荷物を送る場合は以下のような流れになります。

引用:個人輸入通関手続(外国から郵便物を受け取る場合の手続)

 

国際輸送された荷物が以下のどちらに含まれるのか。

  • 無税・免税品
  • 課税品

また、課税品の場合、税金の合計額がいくらなのか。

  • 1万円以下
  • 1万円〜30万円以下
  • 30万円を超える

大まかに書くと上記なのですが、例外や詳細について詳しい情報は税関へお問い合わせください。

 

まとめ

今回は、個人輸入について、日本へ送れるもの、送れないものをまとめてみました。

荷物を日本に送る際は、伝票に必ず品目の記載を求められます。その際NG項目が記載されていると、日本側で輸入できないだけでなく、台湾に戻ってくる際の運賃も必要になります。関税は輸入国側のチェックが入るので、台湾輸出時には何も言われないケースが多いです。郵便局の方が、その時アドバイスをくれることもあります。

また、旅行手荷物であっても、日本へ帰国する際に、違反商品が見つかり没収されるケースも・・・。

ただ、一部例外もありそうです。

台湾ブロガーの食べ台湾!さんの2014年の記事で少し情報が古いのですが、「常温で長期保存が可能な調理済みの缶詰」、パウチ肉が入ったカップラーメン「満漢大餐」は動物検疫所羽田空港支所から持ち込み許可が降りたと書かれていました。

 

また、日本への持ち込みは台湾だけでなく、他の国からでも同様に適用されると思います。

貿易関連のことは難しくて、資料が散らばっているので調べるのも大変。かつ、法律が変わることも十分あり得るため、正確な情報はやはり一度お役所へ問い合わせることをお勧めします。

 

 

 

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